宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月27: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。
Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

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📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

宅建業者が自ら売主・買主が宅建業者でない場合の瑕疵担保責任の特約規制。宅建業法40条1項により、瑕疵担保責任の通知期間は引渡しから2年以上の特約のみ有効。これより買主に不利な特約は無効(同条2項)。「責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ1年」とする特約は買主に不利のため無効(瑕疵担保責任は無過失責任)。損害賠償のみ可・解除不可とする特約は買主に不利で無効。

平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問27

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