宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月28: 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。

28/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。
Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。
Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。

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📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. なし

解説

宅建業者の業務規制に関する複合問題。帳簿は事業年度末閉鎖後5年間(自ら売主の新築住宅は10年間)の保存義務がある(宅建業法49条、施行規則18条)。専任媒介・専属専任媒介は指定流通機構への登録義務があり、特約で免れることはできない(宅建業法34条の2第5項)。勧誘時は商号・氏名・勧誘目的の告知が必要(宅建業法施行規則16条の11)。買主が履行に着手するまでは、売主は手付倍返しで解除可能だが、本肢は手付の返還のみで解除しており違反。

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