宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月30: 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

選択肢

  • 1.宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
  • 2.宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
  • 3.宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

正解

1. 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

解説

宅建士登録・案内所届出・取引士証交付・廃業届に関する問題。登録の移転は住所変更では認められない(勤務先変更の場合のみ可、宅建業法19条の2)。案内所(契約締結・申込受領を行う場所)の届出は業務開始10日前までに免許権者および所在地管轄知事(宅建業法50条2項)。試験合格後1年経過後の取引士証交付申請は知事指定講習を6月以内受講要(宅建業法22条の2第2項)。法人の合併消滅は消滅日から30日以内に消滅会社の代表役員だった者が届出(宅建業法11条)。

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