宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月31: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。

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📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. なし

解説

クーリングオフ規制および損害賠償予定額の制限の問題。クーリングオフは買主が自宅で買受けの申込みをした場合は対象外(宅建業法37条の2、買主が自ら指定した自宅は除外、ただし不動産取得目的での自宅指定の場合)。クーリングオフの効力は書面発信時に生じる(発信主義、宅建業法37条の2第2項)。損害賠償の予定額と違約金の合算額は代金の2割を超えてはならない(宅建業法38条)。3,000万円×20%=600万円が上限。

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