宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月32: 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  • 2.宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3.宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

正解

1. 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。

解説

営業保証金の供託・取戻し・追加供託に関する問題。主たる事務所移転に伴う最寄供託所変更時、金銭のみで供託している場合は保管替えを請求(宅建業法29条1項)。新規事務所設置時は供託書写しを添付して免許権者に届出(宅建業法25条4項・26条2項)。一部事務所廃止による営業保証金取戻しは公告必要(宅建業法30条2項)、公告期間は6月以上。還付による不足額供託は通知書送付から2週間以内(宅建業法28条1項)。

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