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宅建業法
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
営業保証金の供託・取戻し・追加供託に関する問題。主たる事務所移転に伴う最寄供託所変更時、金銭のみで供託している場合は保管替えを請求(宅建業法29条1項)。新規事務所設置時は供託書写しを添付して免許権者に届出(宅建業法25条4項・26条2項)。一部事務所廃止による営業保証金取戻しは公告必要(宅建業法30条2項)、公告期間は6月以上。還付による不足額供託は通知書送付から2週間以内(宅建業法28条1項)。
平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問32