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宅建業法
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
重要事項説明(宅建業法35条)に関する問題。重要事項説明は買主・借主等取得者側にのみ説明(売主への説明義務はない)。代金等に関する金銭貸借あっせんの内容および不成立時の措置は売買・交換の重要事項(宅建業法35条1項12号)。私道負担は宅地および建物の売買・交換、宅地の貸借では説明事項だが、建物の貸借では説明不要(宅建業法35条1項3号)。天災等不可抗力による損害負担の定めは37条書面(契約書)の任意的記載事項であり、35条の重要事項ではない。
平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問33