宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月34: 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
  • 2.宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
  • 3.宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
  • 4.宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

正解

3. 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

解説

宅建業者の業務に関する禁止事項(宅建業法47条・47条の2)等の問題。手付金額の減額自体は法に違反しないが、信用供与(立替・後払い等)による契約締結誘引は禁止(宅建業法47条3号)。勧誘目的を告げない勧誘は禁止(施行規則16条の11第1号イ)。媒介報酬の分割受領自体は宅建業法上禁止されていない(報酬限度内で柔軟な支払方法は許容)。手付の信用供与による契約締結誘引は禁止(47条3号)で罰則あり(81条2号、300万円以下の罰金)。

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