宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月39: 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち

39/50問

宅建業法
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

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📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

営業保証金と保証協会に関する問題。営業保証金は主たる事務所最寄り供託所に一括供託(宅建業法25条1項)、従たる事務所分も主たる事務所最寄り。営業保証金/弁済業務保証金の還付対象は宅建業に関する取引から生じた債権で、宅建業者間取引から生じた債権は対象外(宅建業法27条1項、64条の8第1項)。保証協会社員資格喪失後1週間以内に営業保証金を供託(宅建業法64条の15)。還付充当金は通知から2週間以内納付(宅建業法64条の10)。

平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問39

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