宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月40: 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規

1/50問

権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
  • 2.宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。
  • 3.売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
  • 4.宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。

正解

3. 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。

解説

37条書面に関する問題。代金支払時期・物件引渡し時期は37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項4号・5号)で、重説で説明したから省略はできない。複数業者関与の場合、各業者の宅建士の記名押印が必要(宅建業法37条3項)。37条書面交付時の取引士証提示は法定されていない(35条と異なる)。買主側からも売主への37条書面交付義務はあるが、宅建業者間の場合は買主からの交付は不要。本問のIは「売主」だが宅建業者ではないため、業者Hには通常通り37条書面の交付義務がある。

平成29年(2017年)10月過去問一覧へ戻る・問40