宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月42: 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

42/50問

宅建業法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
宅建業法
論点
extract:vision-cc-sessionmodel:claude-opus-4-7

合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

📖 解答と解説を表示 (クイズの答えが見えます)

正解

4. 四つ

解説

宅建業者の広告に関する問題。誇大広告の禁止(宅建業法32条)は、所在・規模・形質・現在/将来の利用制限・環境・交通その他の利便・代金・対価支払方法等について著しく事実に相違する表示等を禁止。利用制限には公法上・私法上の制限が含まれる。誇大広告は実害発生にかかわらず処分対象(宅建業法65条等)。取引態様の明示は広告時および注文受領時にそれぞれ義務(宅建業法34条1項・2項)。

平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問42

宅建 (宅地建物取引士試験) の iOS アプリ版

アプリ版なら、よりスムーズに動作し、
スワイプで問題遷移ができます。

宅建 (宅地建物取引士試験) 合格.dev を App Store でダウンロード