宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月43: 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、

43/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。

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📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

専任媒介契約に関する問題。専任媒介の業務処理状況報告は2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上、宅建業法34条の2第9項)。申込みがあったときの遅滞なき報告義務は宅建業法34条の2第8項に基づき必要。専任媒介の有効期間は3月以内で自動更新不可、これは依頼者が業者でも同様(宅建業法34条の2第3項・4項)。指定流通機構登録は契約日から7日以内(専属専任は5日以内、休業日除く、宅建業法34条の2第5項、施行規則15条の10)、登録を証する書面の遅滞なき引渡し義務(宅建業法50条の6)。広告費用負担は依頼者の特別依頼のものは別途請求可能だが、登録料を依頼者に請求することはできない。

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