宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月45: 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 2.自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55m2以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
  • 3.Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  • 4.Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。

正解

2. 自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55m2以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。

解説

住宅瑕疵担保履行法に関する問題。供託の場合、買主への説明書面交付・説明は契約締結時までに必要(履行法15条)、引渡し時ではない。床面積55m2以下の住宅は2戸を1戸として算定(履行法11条2項)。基準日からの保証金供託・保険締結の届出を行わないと、その日後50日経過後は新規売買契約締結禁止(履行法13条)。なお、原文では「1月」ではなく「50日」が正しい点に注意。保険による瑕疵担保責任の範囲は構造耐力上主要な部分または雨水浸入防止部分のみ(品確法95条準用、給水設備・ガス設備は対象外)。

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