ITパスポート試験 ITパスポート 2009年 (平成21年 秋期)21: 新製品の開発に当たって生み出される様々な成果のうち,著作権法による保護の対象となるものはどれか。

ITパスポート 2009年 (平成21年 秋期)
Q 2121 / 100
新製品の開発に当たって生み出される様々な成果のうち,による保護の対象となるものはどれか。
この問の正解率:75.83%(1,419件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

新製品の開発に当たって生み出される様々な成果のうち,著作権法による保護の対象となるものはどれか。

選択肢

  • .機能を実現するために考え出された独創的な発明
  • .機能を実現するために必要なソフトウェアとして作成されたプログラム
  • .新製品の形状,模様,色彩など,斬新な発想で創作されたデザイン
  • .新製品発表に向けて考え出された新製品のトレードマーク

正解

. 機能を実現するために必要なソフトウェアとして作成されたプログラム

解説

知的財産権は対象によって権利の種類が異なる.プログラムは著作権法でプログラム著作物として保護される.発明は特許権,デザインは意匠権,ロゴ・商標は商標権で保護される.4つの権利と対象の組合せ (著作=創作的表現,特許=発明,意匠=デザイン,商標=ブランド) を整理して覚えること.著作権は登録不要 (無方式主義) ,その他は出願登録が必要で保護期間も異なる点に注意.覚え方や類似用語の区別を整理しておくと,本試験での失点を

選択肢ごとの解説

  • .独創的な発明は特許権で保護される対象である.特許法に基づき特許庁への出願・登録が必要で,登録から20年間排他的に発明を実施する権利が与えられる.著作権とは別の知的財産権の分野.覚え方や類似用語の区別を整理してお
  • .正解.プログラムは著作権法で「プログラム著作物」として保護される対象である.創作と同時に著作権が発生し,登録不要 (無方式主義) で著作者の死後70年保護されるという特徴を持つ.覚え方や類似用語の区別を整理して
  • .新製品の形状,模様,色彩などの斬新なデザインは意匠権で保護される対象である.意匠法に基づき特許庁への出願・登録が必要で,登録から25年保護される.著作権とは別の権利分類.覚え方や類似用語の区別を整理しておくと,
  • .新製品のトレードマーク (商品の標識・ロゴ) は商標権で保護される対象である.商標法に基づき特許庁へ出願・登録し,10年ごとに更新可能な権利となる.著作権の保護対象ではない.覚え方や類似用語の区別を整理しておく

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