問題本文
労働基準法において,時間外及び休日の労働を認めるために規定されていることはどれか。
選択肢
- ア.会社の就業規則が作成されていること
- イ.本人の労働意思が個別に確認されていること
- ウ.労使の協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ること
- エ.割増賃金について,支給細目が決まっていること
正解
ウ. 労使の協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ること
解説
労働基準法第36条に基づく労使協定 (通称36協定 (サブロク協定) ) を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることで,法定労働時間 (週40時間,1日8時間) を超える時間外労働や休日労働が法的に認められる.これがなければ時間外労働は違法となる.就業規則作成 (10人以上の事業場) は別途の義務であり,時間外労働の根拠とは異なる規制.労基法の重要条文として要点を押さえる.覚え方や類似用語の区別を整理しておくと,本
選択肢ごとの解説
- ア.就業規則の作成は常時10人以上の事業場で義務付けられる別個の規制である.作成・届出は労働条件の明示義務であり,時間外労働を認めるための直接の要件ではない別の労働法上の制度.覚え方や類似用語の区別を整理しておくと
- イ.本人の労働意思の個別確認は要件として明文化されていない.36協定では従業員代表との集団的合意で対応するため,個別確認は法的要件ではなく,組織として一括して合意を得る形式.覚え方や類似用語の区別を整理しておくと,
- ウ.正解.労使協定 (36協定) を書面で締結し,行政官庁 (労働基準監督署) に届け出ることが時間外・休日労働の法的要件である.労働基準法第36条に明記されている重要な手続き要件.覚え方や類似用語の区別を整理して
- エ.割増賃金 (時間外125%以上等) の支給は時間外労働を行わせた場合の使用者の義務である.時間外労働を「認める」要件ではなく,実施後に支払う義務で,労使協定とは別の規制となる.覚え方や類似用語の区別を整理してお
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