ITパスポート試験 ITパスポート 2010年 (平成22年 秋期)32: CD-ROMに記録されたPCのソフトウェアパッケージを購入することによって、購入者に帰属する権利はどれか。

ITパスポート 2010年 (平成22年 秋期)
Q 3232 / 88
CD-ROMに記録されたPCのソフトウェアパッケージを購入することによって、購入者に帰属する権利はどれか。
この問の正解率:69.08%(1,313件)

解説

ITパスポート 2010年 (平成22年 秋期) 問32「CD-ROMに記録されたPCのソフトウェアパッケージを購入することによって、購入…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約69%です。

正解

. CD-ROMに記録されたプログラムの使用権

正答率 69.1%(1,313人中 907人が正解)

問題の解説

市販パッケージソフトを購入して購入者に帰属するのは「プログラムの使用権」のみで、著作権はベンダ側に残る.CD-ROMという物理媒体の所有権は移転するが、収録プログラムの著作権・複製権・改変権は購入者に移らない.意匠権はCD-ROM自体の形状デザインの権利で別概念.混同注意として、フリーソフトでも著作権は放棄されておらず、利用許諾の範囲が広いだけ.「購入=使用権の獲得、著作権はベンダ保持」が原則.

選択肢ごとの解説

  • 正解.市販パッケージ購入で購入者に帰属するのは「プログラムの使用権」のみ.著作権はベンダ側に残り、購入者は利用許諾契約(EULA)で定められた範囲で使用できるだけ.
  • プログラムの著作権はベンダ(著作権者)に残り購入者には移転しない.著作物の複製・改変・再配布等は著作権の範囲で、購入で得られるのは使用権のみ.
  • CD-ROMの意匠権は媒体の形状デザインに関する権利で、購入者には移転しない.そもそも一般のCDメディアは意匠登録の対象外であり、媒体としての権利でもない.
  • CD-ROMの著作権は媒体内のプログラムの著作権を指すなら、購入者ではなくベンダに残る.物理媒体の所有権は移るが著作権は購入者に帰属しない.

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