問題本文
A社では、自社で働いている派遣会社B社からの派遣社員の就業管理用に、B社のWeb版の派遣社員就業管理システムをインターネット経由で使用している。このシステムを用いた当該派遣社員の日常の就業時間の承認者として、最も適切な者はどれか。
選択肢
- ア.派遣先A社のシステム管理者
- イ.派遣先A社の業務責任者
- ウ.派遣元B社のシステム管理者
- エ.派遣元B社の管理責任者
解説
労働者派遣の3者関係では、派遣元と派遣労働者は雇用関係、派遣先と派遣労働者は指揮命令関係、派遣元と派遣先は労働者派遣契約となる.日常の就業時間の管理・承認は実際の業務指揮を行う派遣先の業務責任者が行うのが適切である.派遣元の管理責任者は雇用主として労務管理全般を担うが、日々の就業時間の事実確認は派遣先でないと正確にできない.システム管理者はあくまでシステム運用担当で承認権限者ではない.
選択肢ごとの解説
- ア.派遣先A社のシステム管理者は就業管理システムの運用・保守を担う立場で、運用上のトラブル対応などが本務.派遣社員の日々の就業時間の事実承認権限はなく、承認者として最も適切とはいえない.
- イ.正解.派遣先A社の業務責任者は実際の業務指揮命令を行い、派遣社員の日々の勤務実態を直接把握できる立場にある.日常の就業時間の承認者として最も適切で、勤怠承認の役割を担うべき.
- ウ.派遣元B社のシステム管理者はB社側システムの運用担当で、A社で日々勤務する派遣社員の業務実態を直接把握できる立場にない.遠隔から承認するのは現実的でなく不適切.
- エ.派遣元B社の管理責任者は雇用主として労務管理全般を行うが、A社で実施される日々の業務実態を直接見られない立場.日常の就業時間承認は派遣先の業務責任者が行うべきで、B社管理者は不適切.
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