問題本文
別段の取決めがない請負契約の場合、民法に基づき、当事者である注文者又は請負人に課せられている義務のうち、適切なものはどれか。
選択肢
- ア.請負人は、請け負った仕事を完成させる。
- イ.請負人は、請け負ったすべての仕事を自ら行う。
- ウ.請負人は、仕事の完成後、その仕事に起因して発生した欠陥に対して恒久的に責任を負う。
- エ.注文者は、仕事に掛かる費用を請負人に前払いする。
解説
民法上の請負契約では、請負人は「仕事の完成」を義務として負い、注文者は完成後の「報酬支払」が義務.請負人は完成義務はあるが、すべての作業を自ら行う必要はなく(再委託も原則可能)、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)も法律で期間制限がある.混同注意として、準委任契約は事務処理の善管注意義務までで完成義務はない.「請負=仕事を完成させる」が核心で、雇用契約・準委任契約との違いを意識する.
選択肢ごとの解説
- ア.正解.請負契約の本質は「仕事の完成」を約束し報酬を受ける契約(民法632条).請負人は請け負った仕事を完成させる義務を負うのが基本で、設問の定義どおりの民法上の義務.
- イ.請負人がすべての仕事を自ら行う義務は民法に規定されていない.特段の取決めがなければ再委託(下請に出すこと)も原則可能で、本選択肢は民法上の義務ではない.
- ウ.仕事の欠陥に対し恒久的に責任を負う規定はない.契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)は通知期間や時効が法律で定められ、永久ではなく一定期間内に限られる.
- エ.費用前払の義務は民法に規定されていない.原則として報酬は仕事完成後の支払いで、前払が必要なのは特約による合意がある場合のみ.デフォルトの義務ではない.
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