ITパスポート試験 ITパスポート 2010年 (平成22年 秋期) 問28: 別段の取決めがない請負契約の場合、民法に基づき、当事者である注文者又は請負人に課せられている義務のうち、適切なものはどれか。

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ITパスポート 2010年 (平成22年 秋期)
Q 2828 / 88
別段の取決めがないの場合、民法に基づき、当事者である注文者又は請負人に課せられている義務のうち、適切なものはどれか。
この問の正解率:84.19%(1,069件)

解説

ITパスポート 2010年 (平成22年 秋期) 問28「別段の取決めがない請負契約の場合、民法に基づき、当事者である注文者又は請負人に課…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約84%です。

正解

ア. 請負人は、請け負った仕事を完成させる。

正答率 84.2%(1,069人中 900人が正解)

問題の解説

請負契約は、請負人が仕事を完成させることを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約である。そのため、別段の取決めがなければ、請負人の基本的な義務は仕事の完成である。仕事の手段や過程は問われないので下請に任せてもよく、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則である。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。請負人は、約束した仕事を完成させる義務を負い、これが請負契約の中心となる義務である。
  • イ請負は仕事の完成が目的なので、別段の取決めがなければ、請負人は仕事の全部を自ら行う必要はなく、下請を使ってもよい。
  • ウ請負人が負う欠陥の責任(現行法では契約不適合責任、以前は瑕疵担保責任)には、追及できる期間の制限があり、恒久的に負うわけではない。
  • エ報酬の支払いは、仕事の目的物の引渡しと同時が原則であり、別段の取決めがなければ、注文者が費用を前払いする義務は生じない。

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