問題本文
他社に損害を与える目的で,他社のサービス名と類似したドメイン名を取得して使用するような行為を禁止している法律はどれか。
選択肢
- ア.個人情報保護法
- イ.電気通信事業法
- ウ.不正アクセス行為の禁止等に関する法律
- エ.不正競争防止法
解説
不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を確保するため不正競争行為を類型化して禁止する法律で,営業秘密の不正取得・使用・開示,商品形態の模倣(デッドコピー),周知表示の混同惹起,著名表示冒用,ドメイン名の不正取得使用などを規制する.特に他社のサービス名と類似したドメイン名を,他社に損害を与え不正の利益を得る目的で取得・使用する行為(サイバースクワッティング)は同法第2条1項19号で明示的に禁止される.個人情報保護法は個人情報の適正取扱い,電気通信事業法は通信事業者の規制,不正アクセス禁止法はネットワーク経由の不正侵入規制で,いずれもドメイン名の不正取得は対象としない.よってエが正解.
選択肢ごとの解説
- ア.個人情報保護法は個人情報取扱事業者に対し利用目的の特定・適正取得・安全管理・本人同意・開示請求対応など,個人情報の取扱いに関するルールを定めた法律.ドメイン名の不正取得使用は個人情報の扱いに関する行為ではないため,直接の規制対象に含まれず誤り.
- イ.電気通信事業法は電気通信事業者の事業活動を規制し,通信の秘密の保護,役務提供義務,電気通信回線の設置・運用,事業の登録・届出制度等に関する事業者規制を行う法律.事業者向け規制法であり,類似ドメイン名の不正取得使用を直接規制する条文は持たないため,本問の根拠法としては誤り.
- ウ.不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)は他人のID・パスワードを無断使用してネットワーク経由でログインする不正アクセス行為や,他人のID・パスワードを第三者に提供する助長行為等を禁止する法律.ネットワーク経由の不正侵入規制が中心で,ドメイン名の取得・使用自体は禁止対象ではないため本問の根拠法としては誤り.
- エ.正解.不正競争防止法は他人のサービス名と類似したドメイン名を,図利加害の目的(他社に損害を与えるなど不正の利益を得る目的)で取得・保有・使用する行為(サイバースクワッティング)を第2条1項19号で禁止しており,設問の「他社に損害を与える目的での類似ドメイン名取得使用」の規制根拠として完全に合致する.
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