問題本文
個人情報保護法における個人情報に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a 顔がはっきり映った防犯カメラの映像 b 従業員名が記載された人事考課表 c 話者が判別できる通話記録の音声
解説
個人情報保護法における「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できるものを含む),又は個人識別符号を含むものをいう.顔がはっきり映った防犯カメラ映像(a)は顔貌で個人識別可能な個人情報,従業員名が記載された人事考課表(b)は氏名+評価情報で識別可能な典型的個人情報,話者が判別できる通話記録音声(c)は声紋等で個人識別可能な個人情報に該当する.いずれも生存者の特定個人を識別できる情報であるため,a・b・c全てが個人情報に該当し,正解はア.
選択肢ごとの解説
- ア.正解.a(顔の防犯カメラ映像)・b(従業員人事考課表)・c(話者識別可能な通話音声)は,いずれも特定の生存者個人を識別できる情報であり個人情報保護法上の個人情報に該当する.映像・文書・音声と媒体は異なるが個人を識別可能という点で共通し,3つすべて含むアが妥当.防犯カメラ映像や音声記録も保護対象となる点が出題ポイント.
- イ.aとcだけを個人情報とするが,従業員名が記載された人事考課表(b)も氏名と評価情報を関連付けたもので,特定個人を識別できる代表的な個人情報.「文書」だからといって対象外になることはなく,氏名・評価情報・人事情報を含む書類は明確に個人情報に該当するため,bを除外する本選択肢は誤り.
- ウ.bだけとするが,a(顔がはっきり映った防犯カメラ映像)もc(話者を判別できる通話記録音声)も特定の生存者個人を識別可能な情報であり個人情報に該当する.映像・音声であっても個人識別可能であれば対象となるのが法の趣旨で,これらを除外して人事考課表のみを個人情報とするのは範囲が狭すぎて誤り.
- エ.該当なしとするが,a・b・cはいずれも特定の生存個人を識別可能で個人情報そのもの.防犯カメラ映像(顔識別可),人事考課表(氏名・評価情報),通話音声(声紋・話者識別)はいずれも個人情報保護法の保護対象として典型例とされている.該当なしという判断は法の趣旨に明確に反するため誤り.
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