ITパスポート試験 ITパスポート 2014年 (平成26年 秋期)27: ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。

ITパスポート 2014年 (平成26年 秋期)
Q 2727 / 100
ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
この問の正解率:68.64%(1,062件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。

選択肢

  • .顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
  • .コンピュータを利用して作成した,新製品の設計ドキュメント
  • .自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
  • .大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ

正解

. 顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み

解説

ビジネスモデル特許は,IT等の技術を用いて新しいビジネスの仕組み(受発注・課金・サービス提供の方法等)を実現する発明に対して与えられる特許. 自然法則を利用した技術的思想(プログラム・ハードウェアを用いた具体的な仕組み)であることが要件で,単なるアイデアやビジネス方法そのものは特許対象にならない. ITを利用した受注の新しい仕組みはこれに該当する典型例. 設計ドキュメント(著作物等),既存プログラムの単なる移行,高性能ハードウェアそのものはビジネスモデル特許としての対象ではなく,別カテゴリの保護対象となる.

選択肢ごとの解説

  • .正解. ITを利用した新たな受注の仕組みは,コンピュータシステムを用いてビジネス上の新規方法(顧客カスタマイズ受注フロー等)を実現する発明であり,ビジネスモデル特許の代表的な対象. 自然法則を利用した技術的思想として具体的な仕組みが構成されていれば,特許権が認められ得る. Amazon型のワンクリック特許もこの系統に含まれる.
  • .誤り. コンピュータで作成した「新製品の設計ドキュメント」は,それ自体は文書(著作物)であって,ビジネス上の新たな仕組みを実現する技術的発明とは異なる. 設計ドキュメントは著作権法の対象になり得るが,ビジネスモデル特許としての特許権の対象にはならない. 著作物と発明の違いを意識する.
  • .誤り. 既存プログラムを単にクラウド環境にそのまま移し替えただけの行為は,新規性・進歩性を満たす発明とは言い難く,ビジネスモデル特許の対象とはならない. 単純な実行環境の変更には特許性が認められず,従来技術の応用の範囲にとどまるためである. 新規性が要件である点を押さえる.
  • .誤り. 大規模で複雑なモデル解析を高速に行う高性能コンピュータそのものは,ハードウェア発明として通常の物の特許の対象とはなり得るが,ビジネスの「仕組み」を保護するビジネスモデル特許のカテゴリとは別物. 本問は「ビジネスモデル特許」の対象を問うため,装置発明は該当しない.

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