ITパスポート試験 ITパスポート 2015年 (平成27年 春期)2: 個人情報の取得,活用事例に関する記述a〜cのうち,個人情報保護法で禁止されていない行為だけを全て挙げたものはどれか。 a 自社商品の情報を送ることを明示して,景

ITパスポート 2015年 (平成27年 春期)
Q 22 / 100
個人情報の取得,活用事例に関する記述a〜cのうち,で禁止されていない行為だけを全て挙げたものはどれか。 a 自社商品の情報を送ることを明示して,景品付きアンケートを実施して集めた応募者リストを使い,新商品のキャンペーンメールを送信した。 b テレビの故障についてメールで問い合わせてきた個人に,冷蔵庫のキャンペーン案内のファイルを回答のメールに添付して送信した。 c 転職者が以前の職場の社員住所録を使い,転職の挨拶状も兼ねて新会社のキャンペーンチラシを送付した。
この問の正解率:80.48%(1,414件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

個人情報の取得,活用事例に関する記述a〜cのうち,個人情報保護法で禁止されていない行為だけを全て挙げたものはどれか。 a 自社商品の情報を送ることを明示して,景品付きアンケートを実施して集めた応募者リストを使い,新商品のキャンペーンメールを送信した。 b テレビの故障についてメールで問い合わせてきた個人に,冷蔵庫のキャンペーン案内のファイルを回答のメールに添付して送信した。 c 転職者が以前の職場の社員住所録を使い,転職の挨拶状も兼ねて新会社のキャンペーンチラシを送付した。

選択肢

  • .a
  • .a,b
  • .b,c
  • .c

正解

. a

解説

正答はア. 個人情報保護法は取得時に本人へ通知・公表した利用目的の範囲内でのみ個人情報を利用することを求めている (目的外利用の原則禁止). aは「自社商品の情報を送る」と明示してアンケートで取得した応募者リストを新商品キャンペーンメールに使うので利用目的の範囲内であり適法. bは故障問合せ対応のため得た情報を別商品の販促に使う目的外利用, cは前職の社員住所録を新会社の販促に使う流用で同意もなく不適切. 個人情報を扱う際は, 取得目的の明示・本人同意・適正な管理・第三者提供の制限が基本原則であり, この4本柱を踏まえて判断する.

選択肢ごとの解説

  • .aだけを挙げる選択肢が正答. aは応募者へ「自社商品の情報送付」を明示した上でリストを得ており, 新商品キャンペーンメール送信は当初示した利用目的の範囲内と評価できる. bとcはいずれも目的外利用で違法性があるため除外する組合せが妥当. 取得時の目的明示が判断の鍵となる.
  • .a・bを挙げる選択肢だがbを含む点で誤り. bはテレビ故障の問合せに付随して取得した個人情報を冷蔵庫キャンペーン案内に使っており, 当初の問合せ対応という利用目的を超えた目的外利用に当たり, 個人情報保護法に抵触するため適法事例には含めることができない.
  • .b・cを挙げる選択肢. bは問合せ対応目的外の販促利用, cは以前の職場の社員住所録を新会社のキャンペーンチラシ送付に流用するもので, いずれも取得目的を逸脱し本人同意もない. どちらも禁止対象で組合せ自体が誤り. むしろaが適法でb・cが違法という構造になっている.
  • .cだけを挙げる選択肢. cは前職の社員住所録を新会社のキャンペーン送付に流用しており, 元々の社内連絡用等の取得目的から大きく逸脱した目的外利用で本人同意もないため違法であり, 禁止されない事例として挙げるのは誤り. cはむしろ典型的な個人情報保護法違反例である.

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