問題本文
マイナンバーを使用する行政手続として,適切でないものはどれか。
選択肢
- ア.災害対策の分野における被災者台帳の作成
- イ.社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付
- ウ.税の分野における税務当局の内部事務
- エ.入国管理の分野における邦人の出入国管理
解説
マイナンバー(社会保障・税番号制度)は社会保障・税・災害対策の3分野に限定して利用が認められている。社会保障(健康保険・年金・雇用保険等)、税(確定申告・税務調査等)、災害対策(被災者台帳作成等)がその範囲。出入国管理はパスポートや在留管理制度が用いられ、マイナンバーの利用分野に含まれない。マイナンバーの利用範囲は法律で厳格に定められており、目的外利用は禁止されている。
選択肢ごとの解説
- ア.誤り。災害対策はマイナンバーの3つの利用分野の一つ。被災者台帳の作成・管理にマイナンバーを活用することで迅速な支援が可能になる。「適切でないもの」を問う設問なので、これは適切な利用である。
- イ.誤り。社会保障分野(雇用保険の資格取得・給付手続き等)はマイナンバーの主要な利用分野の一つ。年金・健康保険・介護保険・雇用保険などの社会保障手続きへの活用が法律で認められている。
- ウ.誤り。税の分野はマイナンバーの3つの利用分野の一つ。税務当局の内部事務(確定申告書の処理・税務調査等)にマイナンバーを用いることは法律で認められている。
- エ.正しい(適切でない)。入国管理(邦人の出入国管理)はマイナンバーの利用が認められていない分野。出入国管理にはパスポート・在留カード・外国人登録などの別制度が用いられており、マイナンバーとは連携していない。
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