問題本文
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ.開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ.受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エ.ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
正解
ウ. 受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
解説
請負契約では受託者は原則として再委託が可能で,委託者が制限したい場合は契約に再委託条件を明示する必要がある.著作権も特約なしでは受託者帰属となる.
選択肢ごとの解説
- ア.請負契約は業務着手前に締結するのが原則.
- イ.プログラム著作権は特約なしでは受託者に帰属し記述が逆.
- ウ.正しい.再委託は原則可能で制限は契約明記が必要.
- エ.委託費は契約時に取り決めるのが原則.
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