ITパスポート試験 ITパスポート 2012年 (平成24年 秋期) 問24: ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。

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ITパスポート 2012年 (平成24年 秋期)
Q 2424 / 84
ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
この問の正解率:77.90%(1,036件)

解説

ITパスポート 2012年 (平成24年 秋期) 問24「ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約78%です。

正解

イ. 著作権法

正答率 77.9%(1,036人中 807人が正解)

問題の解説

委託によって作られたソフトウェアの権利の帰属について契約に定めがない場合は、著作権法の原則に従い、著作権は実際にプログラムを作った側、つまり開発を受託したベンダに帰属する。発注者が自動的に権利を得るわけではないため、権利の扱いは契約で明確にしておく必要がある。

選択肢ごとの解説

  • ア下請法(現在は中小受託取引適正化法に改称)は、代金の支払遅延や不当な減額など、発注側の優越的地位の濫用を防ぐ法律で、著作権の帰属を規定していない。
  • イ正しい。著作権法は、プログラムなどの著作権は創作した者(著作者)に帰属するのを原則としており、特段の取決めがなければ作成した受託側が権利を持つ。
  • ウ不正競争防止法は、営業秘密の不正取得や商品表示の混同など不正な競争行為を規制する法律で、ソフトウェアの権利の帰属を定めるものではない。
  • エ民法は契約や所有権などの一般的なルールを定める法律で、請負契約の扱いは規定するが、プログラムの著作権の帰属は著作権法が定めている。

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