ITパスポート試験 ITパスポート 2012年 (平成24年 秋期)24: ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。

ITパスポート 2012年 (平成24年 秋期)
Q 2424 / 100
ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
この問の正解率:77.97%(1,035件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。

選択肢

  • .下請法
  • .著作権法
  • .不正競争防止法
  • .民法

正解

. 著作権法

解説

正解はイ.外部ベンダに委託して開発したソフトウェアの著作権(知的財産権)の帰属を規定する法律は著作権法.特段の取決めがない場合,プログラムは著作物として開発者(=受託者であるベンダ側)に著作権が帰属するのが原則.発注側に帰属させたい場合は契約で著作権譲渡条項を明示する必要がある.下請法は親事業者の下請事業者に対する不当行為(代金減額・受領拒否等)の規制,不正競争防止法営業秘密の保護等,民法は一般的な契約・債権関係の規定で,いずれもソフトウェアの著作権帰属を直接定める法ではない.特別法優先の原則で著作権法が適用される.

選択肢ごとの解説

  • .下請法(下請代金支払遅延等防止法)は親事業者と下請事業者の関係で代金減額・受領拒否・買いたたきなどの不当行為を規制する法律.下請事業者の保護を目的とし,ソフトウェアの著作権帰属を直接規定する法律ではないため設問の答えとして不適切.設問の主題と異なる領域の概念で答えにならない.
  • .正解.著作権法はプログラムを著作物として保護し,その著作権の帰属(原則として創作者=受託者)を規定する法律.特段の合意がない委託開発では受託ベンダに著作権が帰属するという原則を導く根拠で,契約で明示しない限り発注側には移らない.対比される他選択肢との違いも整理しておく.
  • .不正競争防止法は営業秘密の保護や不正競争行為(模倣品販売・著名表示の冒用等)の禁止を定める法律で,知的財産関連ではあるが「著作権の帰属」を規定する法律ではない.設問の論点(著作権の帰属)とは守備範囲が異なる別の知財関連法.用語の定義を取り違えやすい紛らわしい選択肢.
  • .民法は契約一般・物権・債権・家族法など広範囲を扱う基本法だが,ソフトウェアの著作権帰属という個別事項は特別法である著作権法が優先して規律する.そのため帰属規定の根拠としては不適切で,特別法優先の原則で著作権法が適用される.対象や目的が設問の条件と異なるため不適切.

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