問題本文
個人情報保護法における"個人情報"だけを全て挙げたものはどれか。 a 記号や数字だけからなるハンドルネームを集めたファイル b 購入した職員録に載っている取引先企業の役職と社員名 c 電話帳に載っている氏名と住所,電話番号 d 取引先企業担当者の名刺データベース
解説
個人情報保護法における個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,氏名・生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき識別できる場合も含む)を指す. b・c・dは氏名(社員名,氏名)が含まれ特定の個人を識別できるため個人情報. a「記号や数字だけからなるハンドルネーム」は,それ単独では特定個人と紐付かず,容易照合性も保証されないので原則として個人情報には該当しない. よって個人情報に当たるのはb・c・dの組合せとなる. 「特定の個人を識別できるか」が個人情報該当性の核心となる.
選択肢ごとの解説
- ア.誤り. a(ハンドルネームのみ)とb(職員録の役職・社員名)では,aが特定個人を識別できる情報とは言いにくく不適切. ハンドルネーム単体では実名と紐付かず容易照合もできないのが通常で,個人情報には該当しない. bは氏名を含むため個人情報. aを含む選択肢は本問の正解にはなり得ない.
- イ.誤り. a・c・dを挙げているがaを含む点で不適切. ハンドルネーム単体は特定個人の識別に直結せず個人情報該当性が認められにくい. 一方,電話帳の氏名・住所・電話番号(c)や名刺データベース(d)は氏名を含むため明確な個人情報である. aを含む組合せは選べない.
- ウ.誤り. b(職員録)とc(電話帳)を挙げているが,d(名刺データベース)を外している点が誤り. 名刺データには氏名・所属・連絡先が含まれ,特定個人を識別できる典型的な個人情報である. 公開情報か非公開かに関わらず,氏名を含む情報は基本的に個人情報として保護対象となる.
- エ.正解. b(職員録の役職・社員名),c(電話帳の氏名・住所・電話番号),d(名刺データベース)はいずれも氏名等で特定個人を識別できる情報であり個人情報に該当. aはハンドルネーム単体で容易には個人を識別できないため個人情報とは言い難い. よってb・c・dの3つを挙げる本選択肢が正解となる.
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