問題本文
訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい取引において,消費者を保護するために,事業者が守るべきルールを定めた法律はどれか。
選択肢
- ア.PL法
- イ.独占禁止法
- ウ.特定商取引法
- エ.不正競争防止法
解説
特定商取引法は,訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)・特定継続的役務提供(エステ等)・業務提供誘引販売(内職商法)・訪問購入など,消費者トラブルが起きやすい取引類型を対象に,事業者の表示義務・書面交付義務・クーリングオフ等のルールを定めた消費者保護法である. PL法は製造物責任,独占禁止法は公正競争維持,不正競争防止法は営業秘密保護や類似品禁止が主目的であり対象が異なる. 「訪問販売・通信販売」「消費者を保護するために事業者が守るべきルール」という出題語から特定商取引法を即特定する流れが基本となる.
選択肢ごとの解説
- ア.誤り. PL法(製造物責任法)は,製造物の欠陥で消費者の生命・身体・財産に被害が生じた場合に,製造業者等の損害賠償責任を定めた法律である. 訪問販売や通信販売そのものの取引ルールを規定する法律ではないため本問の正解にはならない. 製品事故=PL法というキーワード対応で識別する.
- イ.誤り. 独占禁止法は,カルテル・私的独占・不公正な取引方法等を禁止し事業者間の公正な競争を維持する法律で,公正取引委員会が運用する. 消費者保護も間接的には図るが,訪問販売・通信販売の事業者ルールを直接規定するものではない. 競争秩序の維持が主目的である.
- ウ.正解. 特定商取引法は訪問販売・通信販売など消費者トラブルが起きやすい取引を対象に,事業者が守るべき広告表示・勧誘のルール,書面交付義務,クーリングオフ制度等を定めた消費者保護法. 「訪問販売や通信販売」という出題語がそのまま本法の対象範囲を示しており即特定できる.
- エ.誤り. 不正競争防止法は,営業秘密の不正取得や周知商品表示の類似表示・原産地誤認表示などを禁止し,公正な競争を確保する法律. 訪問販売や通信販売の事業者ルールを直接定めるものではない. 営業秘密保護・コピー商品対策などが代表的な論点となる.
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