ITパスポート 2016年 (平成28年 春期) 問25「個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者の義務が適用されないものはどれか。…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約85%です。
正解
ウ. 新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理
正答率 85.2%(1,683人中 1,434人が正解)
問題の解説
個人情報保護法では,個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)に対し,利用目的の特定や第三者提供の制限,安全管理措置,本人開示などの義務を課している. ただし報道機関が報道目的で個人情報を取り扱う場合や,学術研究機関,宗教団体,政治団体が本来の目的で取り扱う場合は,これらの義務規定の一部適用が除外されており,報道の自由や学問の自由が確保される. ガス会社の検針,証券会社の株式売買,鉄道会社の定期券販売は,いずれも事業活動として個人情報を扱っており,個人情報取扱事業者として通常の義務が適用される.
選択肢ごとの解説
- 誤り. ガス会社が検針作業で取り扱う顧客名や住所などの個人情報は,通常の事業活動の一環として扱われるものであり,個人情報取扱事業者として安全管理や利用目的の特定など個人情報保護法上の義務が適用される. 報道や学術研究のような適用除外の対象には含まれないため,適用されないものとは言えない.
- 誤り. 証券会社が株式売買で取り扱う顧客の氏名・住所・口座情報などの個人情報は,事業活動を通じて取得・利用するものであり,個人情報取扱事業者として法律上の義務が適用される. 金融商品取引業者として個人情報の厳格な管理が求められるため,適用が除外される対象ではない.
- 正しい. 個人情報保護法では報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合,義務規定の一部適用が除外されている. これは報道の自由を確保するための例外措置であり,新聞社が報道で取り扱う個人情報は個人情報取扱事業者の義務が適用されない場合に該当する. 本選択肢が本問の条件に合致する.
- 誤り. 鉄道会社が定期券販売で取り扱う氏名・利用区間・連絡先などの個人情報は,事業活動として扱う通常の個人情報であり,個人情報取扱事業者として保護法上の義務が適用される. 報道目的のような特別な例外に該当しないため,義務が適用されない対象とはいえない.
ITパスポート 2016年 (平成28年 春期) の過去問一覧に戻る・問25