ITパスポート試験 ITパスポート 2017年 (平成29年 春期)93: OSS(Open Source Software)を利用した自社の社内システムの開発に関する行為として,適切でないものはどれか。

ITパスポート 2017年 (平成29年 春期)
Q 9393 / 100
(Open Source Software)を利用した自社の社内システムの開発に関する行為として,適切でないものはどれか。
この問の正解率:56.94%(1,217件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

OSS(Open Source Software)を利用した自社の社内システムの開発に関する行為として,適切でないものはどれか。

選択肢

  • .自社でOSSを導入した際のノウハウを生かし,他社のOSS導入作業のサポートを有償で提供した。
  • .自社で改造したOSSを,元のOSSのライセンス条件に同業他社での利用禁止を追加してOSSとして公開した。
  • .自社で収集したOSSをDVDに複写して他社向けに販売した。
  • .利用したOSSでは期待する性能が得られなかったので,OSSを独自に改造して性能を改善した。

正解

. 自社で改造したOSSを,元のOSSのライセンス条件に同業他社での利用禁止を追加してOSSとして公開した。

解説

OSS(Open Source Software)はOSI(Open Source Initiative)が定めるオープンソースの定義に基づき、ソースコードの公開・利用・改変・再配布の自由が保証されるソフトウェアである。オープンソースの定義では「利用する個人やグループを差別してはならない」「利用分野を差別してはならない」ことが明確に規定されており、特定の業種・組織・用途への利用を禁止する条件を追加することはOSSライセンスに違反する。有償サポート提供・物理媒体への複製販売・改造による性能改善はOSSの利用として適切な行為である。

選択肢ごとの解説

  • .誤り(=適切な行為)。OSSのノウハウを活かして他社に有償でサポートサービスを提供することはOSSライセンスで認められる。RedHatのようにOSSのサポートやコンサルティングを有償ビジネスとして提供するビジネスモデルは正当なOSS活用の形態であり、適切でない行為ではない。
  • .正しい(=不適切な行為)。元のOSSのライセンスに「同業他社での利用禁止」を追加することはOSSの定義に反する。OSSの定義第5条「個人またはグループへの差別の禁止」・第6条「利用分野への差別の禁止」に違反する条件であり、このような制限を加えた派生物はOSSとして公開できない。
  • .誤り(=適切な行為)。OSSをDVDなどの物理媒体に複写して販売することはOSSライセンスで許可されている。Linuxディストリビューションをパッケージ販売することは合法的なOSS利用の一形態。ソースコードの入手可能性を保証すれば物理媒体での有償頒布は原則可能である。
  • .誤り(=適切な行為)。利用したOSSを独自に改造して性能を改善することはOSSライセンスで認められた権利の一つである。ただしGPLなどのコピーレフトライセンスでは改造版を配布する際に同じライセンスでソースを公開する義務が生じる場合があるが、社内利用のみであれば配布義務は発生しない。

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