ITパスポート試験 ITパスポート 2018年 (平成30年 春期) 問35: PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 〔事象A〕損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 〔事象B

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ITパスポート 2018年 (平成30年 春期)
Q 3535 / 100
PL法()によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 〔事象A〕損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 〔事象B〕損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 〔事象C〕損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 〔事象D〕損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
この問の正解率:79.22%(1,434件)

解説

ITパスポート 2018年 (平成30年 春期) 問35「PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件は…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約79%です。

正解

ア. 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。

正答率 79.2%(1,434人中 1,136人が正解)

問題の解説

PL法(製造物責任法)は、製造物の欠陥が原因で生命、身体、財産に損害を受けた被害者が、製造者に賠償を求められるようにした法律である。被害者は、損害の原因が製造物の欠陥にあることを証明すればよく、製造者の悪意や管理不備、製造プロセスの欠陥までは証明しなくてよい。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。賠償責任が生じるには、損害の原因が製造物の欠陥にあると証明されれば足り、製造者の故意や過失の証明は要らない。
  • イ製造物の欠陥の証明は要るが、その欠陥が製造者の悪意によることまでは要件でない。
  • ウ製造物の欠陥の証明は要るが、その欠陥が製造者の管理不備によることまでは要件でない。過失の立証は求められない。
  • エ製造物の欠陥の証明は要るが、その欠陥が製造プロセスの欠陥によることまでは示さなくてよい。

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