ITパスポート試験 ITパスポート 2018年 (平成30年 春期)35: PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 〔事象A〕損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 〔事象B

ITパスポート 2018年 (平成30年 春期)
Q 3535 / 100
PL法()によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 〔事象A〕損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 〔事象B〕損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 〔事象C〕損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 〔事象D〕損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
この問の正解率:79.22%(1,434件)

解説

ITパスポート 2018年 (平成30年 春期) 問35「PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件は…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約79%です。

正解

. 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。

正答率 79.2%(1,434人中 1,136人が正解)

問題の解説

PL法(製造物責任法)は製造者の無過失責任を定める。被害者は欠陥と損害の因果関係(A)のみ証明すれば賠償請求できる。製造者の悪意・管理不備・製造プロセスの証明は不要。

選択肢ごとの解説

  • 欠陥と損害の因果関係(事象A)のみで賠償責任が成立。他の証明は不要。正解。
  • 悪意(B)の証明は不要。無過失責任なので故意・過失の立証不要。誤り。
  • 管理不備(C)の証明も不要。欠陥と因果関係の証明だけで足りる。
  • 製造プロセスの欠陥(D)の証明も不要。事象Aだけで十分。誤り。

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